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バリアフリーが浸透してきた日本社会

高齢者住宅に対する公的支援には、高齢者住宅整備資金貸付制度といったものがあります。
この制度は、高齢者専用の部屋などを増築または改築するために必要な資金を低金利で融資するものです。
この高齢者住宅整備資金貸付制度の対象となる者は、60歳以上の高齢者と同居しており、高齢者専用の部屋や高齢者が利用しやすいように浴室やトイレなどを増築や改築、改造しようとする方となっています。

高齢者住宅整備資金貸付制度における貸付限度額は、1戸当たり300万円、利率は年1.8%、貸付期間は10年以内となっています。
この内容は変わることがありますので、お住まいの市町村担当窓口若しくは金融機関の窓口に確認してください。

また高齢者が居住する住宅だけでなく、高齢者や障害者が利用しやすいような建築物は一般的となりました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が施行されたことが大きく影響を与えています。
この法律は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定めたものとなっています。

この法律における、移動等の円滑化のために施設管理者等が講ずべき措置としては、電車、バス、航空機、タクシー等の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物の施設について、新設または改良時の移動等円滑化基準への適合義務や、既存のこれらの施設について、基準適合の努力義務が課されました。

また重点整備地区を設定し、重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施を行うこととしました。
市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する施設を含む地区について、基本構想を作成します。
公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、建築物の所有者、公安委員会は、基本構想に基づき移動等の円滑化のための特定事業を実施します。
重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数管理者が関係する経路についての協定制度を設けます。

さらに住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置として、基本構想策定時の協議会制度の法定化することや、住民等からの基本構想の作成提案制度を創設するなどの措置が取られることとなりました。
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