住宅のバリアフリー改修促進税制とは~所得税編
住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されたことをご存知ですか?
国土交通省主導のもと、高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができるように住環境の整備を促進すること、及び高齢者等の居住の安定の早期確保を図ることを目的に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に税制面にて優遇されるという措置が創設されました。
対象となる税金は、所得税と固定資産税があります。
ここでは所得税の特別控除について説明していきます。
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、下記①~⑤のいずれかに該当する者が自己の居住の用に供する家屋について下記ⅰ)~ⅷ)のいずれかのバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合には、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、新設される以下の制度を選択することができます。
【住宅のバリアフリー改修促進税制】
(ア)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間所得税額から控除
(イ)(ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間所得税額から控除
(ただし、控除対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1000万円。)
・バリアフリー改修促進税制の適用を受けることができる者
①50歳以上の居住者
②介護保険法第19条第1項に規定する”要介護認定を受けている”居住者
③介護保険法第19条第2項に規定する”要支援認定を受けている”居住者
④所得税法第2条第1項第28号に規定する”障害者に該当する”居住者
⑤居住者の親族(当該親族が65歳以上である者又は②~④のいずれかに該当する者である場合に限る。)と同居を常況としている者
※①及び⑤の年齢に係る判定は、改修工事が完了し居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」という。)の12月31日の年齢によるものとされ、また、⑤の同居に係る判定は、居住年の12月31日の現況によるものとされています。
・本特例の対象となるバリアフリー改修工事
ⅰ) 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
ⅱ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
ⅲ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
ⅳ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
ⅴ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
ⅵ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
ⅶ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ⅷ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
・その他
所得税の確定申告の際には、建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書が必要となります。
スポンサード リンク国土交通省主導のもと、高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができるように住環境の整備を促進すること、及び高齢者等の居住の安定の早期確保を図ることを目的に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に税制面にて優遇されるという措置が創設されました。
対象となる税金は、所得税と固定資産税があります。
ここでは所得税の特別控除について説明していきます。
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、下記①~⑤のいずれかに該当する者が自己の居住の用に供する家屋について下記ⅰ)~ⅷ)のいずれかのバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合には、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、新設される以下の制度を選択することができます。
【住宅のバリアフリー改修促進税制】
(ア)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間所得税額から控除
(イ)(ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間所得税額から控除
(ただし、控除対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1000万円。)
・バリアフリー改修促進税制の適用を受けることができる者
①50歳以上の居住者
②介護保険法第19条第1項に規定する”要介護認定を受けている”居住者
③介護保険法第19条第2項に規定する”要支援認定を受けている”居住者
④所得税法第2条第1項第28号に規定する”障害者に該当する”居住者
⑤居住者の親族(当該親族が65歳以上である者又は②~④のいずれかに該当する者である場合に限る。)と同居を常況としている者
※①及び⑤の年齢に係る判定は、改修工事が完了し居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」という。)の12月31日の年齢によるものとされ、また、⑤の同居に係る判定は、居住年の12月31日の現況によるものとされています。
・本特例の対象となるバリアフリー改修工事
ⅰ) 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
ⅱ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
ⅲ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
ⅳ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
ⅴ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
ⅵ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
ⅶ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ⅷ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
・その他
所得税の確定申告の際には、建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書が必要となります。
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