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(有)シルバーケアサービス

 施設名
 (有)シルバーケアサービス
業務
在宅介護,
住所
320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町2854
TEL
028-651-3501

【介護に関する役立つ情報】
介護保険制度における居宅サービスとはどのようなものでしょうか。

・痴呆対応型共同生活介護
グループホームともいわれ、要介護者であって痴呆の状態にあるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことをいいます。

介護保険制度とは、介護される人(被介護者といいます)の体の状態に応じて、ケアマネージャー(介護支援事業者とも呼ばれます)が利用者と各種居宅介護サービス提供事業者との契約に基づいてサービスが受けられる制度です。
介護保険制度におけるケアプランには在宅や、通所、滞在型など状況に応じたサービス内容を相談しながら計画していきます。

介護保険制度のサービスを受けられる対象者は、すべての65歳以上の方(第1号被保険者といいます)および40歳~64歳の医療保険に加入されている方(第2号被保険者といいます)です。
さらに、介護が必要と認められた第1号被保険者および加齢に伴う疾患(初老期痴呆、骨粗鬆症など指定15種類)により介護が必要となった第2号被保険者が介護保険制度を利用することができます。

介護保険を利用したサービスの料金は、保険負担9割、自己負担は1割となっています。
ただし、交通費や食費などにかかる費用は利用者の全額負担となりますので注意が必要です。

介護保険制度が施行された背景としては、日本は長寿国であり少子化なので超高齢社会を迎えています。 高齢化が進むと、介護を必要とする人が増えますが、少子化などで介護をする側の家族の経済的、精神的負担は増大してきます。
このようなことから、利用しやすく介護が公平に受けられるための社会全体の仕組みを作ることを目指して作られたのが、介護保険制度ということになります。

介護保険制度が始まる前は、介護を受けるか受けないか、受けられてもサービス内容の決定はどうするかの判断は市町村で決めていました。
しかし、介護保険制度が施行された以降は、自分が介護を受けたい場所や、住み慣れた場所、自宅で本人の意見や家族の意見を尊重させた介護サービスが受けられるようになりました。

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