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お達者倶楽部

 施設名
 お達者倶楽部
業務
介護老人保健施設,
住所
329-0431 栃木県下野市薬師寺2472-15
TEL
0285-47-1090

【介護に関する役立つ情報】
高齢社会の中で注目されているのが、高齢者向けの賃貸住宅の普及を目的にし、2005年12月に国土交通省が高齢者居住安定法により設定された新制度として誕生した住宅の「高齢者専用賃貸住宅」です。
この高齢者専用賃貸住宅は、略して「高専賃」とも呼ばれています。
高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度は、高齢者であることを理由に入居が拒否されない賃貸住宅について貸主が登録し、入居希望者が登録された賃貸住宅を閲覧できるよう情報の提供を行うものです。

超高齢社会に突入してしまった現在、老後における住居の確保が課題となっています。
その有力な候補として高齢者向け共同住宅があります。
しかし、高齢者向け共同住宅が広く知られていくにつれ、問題も見えてくるようになってきました。

高齢者向け共同住宅施設を経営する側の問題としては、住宅を探して欲しいとい希望者の出す条件と、現状既存する施設とニーズが合わないというミスマッチが発生しているようです。
今までの高齢者向け共同住宅の家賃は、年金で支払える程度というものが多くありました。
また、その広さも下宿や寮を改築したという経緯から、6~8畳ほどの1間が多くありました。
しかし、現在のライフスタイルを考えると、部屋数は二間必要というものが多く、住宅にゆとりを求める傾向にあります。
その結果、そのような施設に入居希望者が集中してしまうため、他の物件に人が集まらなくなり、入居者募集に苦労してしまうという事態となっているようです。

法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとする場合、老人福祉法の「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」に該当する施設がほとんどであり、「有料老人ホーム」の定義に該当してしまうため、都道府県への登録の届出が必要になってきます。

登録の届け出を行っていない施設が、現状のまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合には、各都道府県に申込みをする前に、防火設備や介護のために人員の手配も必要となってきます。
しかし、この登録をするための設備投資は負担が大きすぎるため、有料老人ホームの定義に該当しないように老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすことを行なうことにより、サービスの質を落とす結果になりかねません。
今後、このような問題は更に大きくなると考えられますので、早急な対応が必要と考えます。

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