ふれあい訪問介護事業所
施設名 | ■ ふれあい訪問介護事業所 |
業務 | 在宅介護, |
住所 | 329-2145 栃木県矢板市富田535-6 |
TEL | 0287-44-3385 |
【介護に関する役立つ情報】
最近、自宅を高齢者が住みやすいような住環境にするため、バリアフリーやスロープ、手すり、浴室の改装などリフォームをする家庭が増えてきています。
しかし、そのリフォーム業者とトラブルを起こすケースが増えてきているとのことです。
リフォーム業者のほうも介護保険についてよく知らなかったため起こったケースです。
業務を請け負う以上、介護保険制度の住宅改修工事について詳しく理解しておく必要もあるでしょう。
また依頼したほうも、ある程度は確認する必要もあったでしょう。
このように介護保険制度を理解していなく、金額部分のみを強調して説明をせずにお金だけを騙し取ろうと言う悪徳業者も多くあるので、見極めが必要でしょう。
介護保険制度では、要介護度に関わらず介護保険から一つの住宅につき20万円まで住宅改修費用が支給されます。
よって、1割の自己負担だけで住宅改修工事を行えることになります。
住宅改修工事は、20万円までは工事を一度に行っても、数回に分けてもどちらでも問題ありません。
要介護度が、住宅改修費用が支給されたときより3段階以上あがった場合や転居をした場合は、再度20万円までの支給が可能となっています。
これは高齢者や要介護者などが、自宅を住みやすいように住宅をバリアフリー化したりするなどの改修費用を支給する制度となっています。
介護保険制度の住宅改修費以外にも、市区町村単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあるます。
助成金の有無や金額は、市区町村によって異なるので、お住まいの役所等に確認することをお勧めします。
住宅改修やバリアフリー化を行う際に、工務店や業者の考え方一つで差が出てくることは一般的です。
よって、スロープ一つつけるにしても、専門的視点が不十分だと「人が物(住宅)に合わせる」といったような改修となってしまうことも考えられます。
住宅改修工事を行なった結果、使いにくい物が出来上がったては意味がなくなってしまいますので、住宅改修工事を行なうにあたっては、慎重に工務店等を選ぶ必要があります。
